相続税の延納
見てくださりありがとうございます。今日は相続税の延納について。以前、相続税の課税価格について記事にしましたが、本日は延納について超シンプルに内容と条件を書いてみました。
相続税の延納の内容
・金銭一時納付が困難な場合には、延納により相続税の納付をすることができます
・延納を選択すると毎回の分納納税額に合わせて利子税を納付する必要がある
・延納により相続税を納付する場合には、相続税の納期限までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出し、税務署長の許可を受ける必要がある
相続税の延納の要件
・相続税が10万円を超えていること
・相続税の納期限までに金銭で一時に納付することが困難であること
・担保を提供すること(相続税額50万円未満、かつ、延納期間が3年以下は不要)
最後に
簡単に書いてみましたが参考になれば嬉しいです♡
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