見てくださりありがとうございます。本日は贈与について、簡単にご説明していきますね。贈与も本来は贈与された場合など税金を支払う義務がありますので注意です。
贈与の種類
定義
・贈与は一般的に贈与契約により行われ、贈与者の「あげます」、受贈者の「もらいます」という双方の意思表示により成立します。
・書面契約は必須ではなく、口頭でも民法上の贈与契約は成立します
・書面によらない贈与の場合、給付を履行する前であればいつもで取消をすることができます
負担付贈与
・受贈者が一定の給付をする義務を負う贈与のこと
・受贈者が義務を履行しない場合は、贈与者は贈与契約を解除することができます
死因贈与
贈与者が死亡した場合に贈与契約の効力が発生する贈与のこと
定期贈与
贈与者が受贈者に対して一定期間を定め、定期的に給付することを目的とする贈与のこと
贈与税の申告と納税
贈与税の申告
・贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を納税地(原則として、受贈者の住所地)の所割税務署に提出しなければなりません
・贈与税の課税価格が基礎控除額以下の場合、またそれを超える場合でも税額控除の適用により付与すべき納税がない場合は、申告の必要はありません
・贈与税の配偶者控除のような申告要件のある規定の適用を受けるためには、納付すべき税額がない場合でも申告する必要があります
贈与税の納付
・贈与税の申告書を提出した者は、その申告書の申告期限までに納付すべき税額の全額を金銭で一時に納付しなければなりません
・金銭一時納付が困難な場合、延納より贈与税を納付することができるが、延納期間は最長5年までしか認められません
・物納は、贈与税では認められません
贈与税額の計算
(課税価格 ー 110万円※基礎控除)× 税率 - 控除額
最後に
次回は贈与税の課税価格の計算について解説していきますね。
参考になれば嬉しいです♡