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【分かりやすく解説】遺産分割の種類と方法

見てくださりありがとうございます。遺産分割の種類と方法を簡単簡潔に解説していきます。ファイナンシャルプランナーの試験にもよく出題されますので覚えておくといいですよ。

遺産分割の手続き

まず、手続きについてです。遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば必ずしも民法に規定するい相続分に従う必要はないです。遺産分割には分割の時期および期間の定めはありません。つまり、相続する人全員がOKであれば、均等に相続しなくてもOKということです。

遺産分割の種類

指定分割

被相続人が遺言で定めた分割の方法をいい、協議分割、審判分割に優先する

協議分割

共同相続人の競技により定めた分割方法をいい、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでもその協議で遺産の分割(遺産の一部を含む)することができる

・遺産分割協議には共同相続人全員の酸化と合意を必要とする

審判分割

・遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときに、家庭裁判所に調停の申立(調停分割)を行うことができる

・調停でも遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所に審議の申立(調停分割)を行いうことができるが、その場合、家庭裁判所は法定相続分に従って分割審判分割)を行う

遺産分割の方法

遺産分割協議には、法令などで定められた形式はないので、自由な形式で作成できます。また、相続人全員が署名・捺印(実印)をしなければならないが、一堂に会して作成する必要はありません。

現物分割

個別特定財産について、その相続する数量、金額、分割を定めて分割する方法のこと

換価分割

各相続人が相続によって取得した財産の全部または一部を現物で分割することに代え、それを売却し金銭に換価した上でその売却代金を分割する方法のこと

代償分割

・各相続人のうち、特定の者(代償債務者)が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその者が自己の固定財産を他の相続人に支払う方法のこと

被相続人の遺産の主なものが自宅だけで物理的に分割が困難であるとか、被相続人の事業承継が細分化できないなどの事情がある場合に行われることが多い

・代償分割によって取得した代償財産は実質的には相続いによって取得したものと同様であるため、相続税の課税対象になる

・代償財産として交付したものが金銭ではなく、土地または家屋のように譲渡所得の課税対象となる遺産であるときは、その代償財産を交付(譲渡)した者に譲渡所得として所得税・住民税が課税されます




最後に

参考になれば嬉しいです♡



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