見てくださりありがとうございます。本日は遺言書の遺言能力と遺言取消、作成方法について簡単に解説していきます。配偶者や遺産や自分が亡くなったあとに揉めないように残しておくと残された遺族にとってもメリットはあります。人間いつかは…ですので残す財産や物などがある場合は書き留めておくのもいいと思います。
遺言能力とは
・満15歳に達した者であれば遺言ができ、未成年者の場合でも法定代理人の同意は必要ありません。
・受遺者は自分に不利になる遺言であれば、いつでもその遺贈を放棄できます。
遺言の取消
・受遺者(被相続人)は、いつでも、遺言の方式(種類は問わない)に従って、その遺言の全部または一部を取り消すことができます。
・前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
遺言の作成方法
遺言の作成方法のは3つあります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証言遺言
では、それぞれの作成方法をみていきましょう。
自筆証書遺言
・本人が全文、日付(日付がない場合は無効)、氏名を自書し押印(認印可、拇印可)する
・代筆不可
・ワープロ、PCなどで作成は不可
・様式に制限はなし
・作成場所:自由
・証人:不要
・署名押印:本人
・保管場所:自由
・検認:必要(家庭裁判所)
・メリット:遺言内容を秘密にできる
・デメリット:紛失、偽造、変造の危機がある
公正証書遺言
・本人が遺言の内容を口述(手話含む)し、公証人が筆記した上で、公証人が遺言者および承認に読み聞かせる
・本人、公証人、証人が署名、押印する
・作成場所:公証役場
・証人:2人以上
・署名押印:本人、公証人、証人
・保管場所:公証役場
・検認:不要
・メリット:最も安全で確実である
・デメリット:遺言内容の秘密保持ができない
秘密証書遺言
・本人が遺言書に署名、押印し、遺言書を封じ、同じ印で封印する
・代筆可
・ワープロやPCなど直筆意外も可
・公証人の前で本人が、自分の遺言書であること、住所、氏名を口述し、公証人がその口述内容、日付を封書に記載する
・本人、公証人、証人が署名、押印する
・作成場所:公証役場
・証人:2人以上
・署名押印:本人、公証人、証人
・保管場所:自由
・検認:必要(家庭裁判所)
・メリット:遺言の存在を明確にし、遺言内容を秘密にできる
・デメリット:手続きがやや煩雑となる
最後に
少しでも残された家族が財産などで揉めたりしないように遺言を残しておくのは、最期にできる家族へのいい形ではないでしょうか。
次回は遺言・遺留分について書いていきますね。
少しでも参考になれば嬉しいです♡