税金

【分かりやすく解説】相続税の配偶者の税額軽減

見てくださりありがとうございます。今日は相続税の税額軽減について。相続税の税額軽減とは、被相続人の配偶者の遺産形成つまり財産を一緒に形成したとみなし、貢献したと考え、また被相続人死亡後の生活を保障するために配偶者は課税価格のうち一部が軽減される措置のこと。

では、簡単に説明していきますね。こちらもファイナンシャルプランナーの試験によく出題されますので、要点だけ書いてまとめています。

税額軽減の内容

・被相続人の配偶者の遺産形成への貢献、被相続人死亡後の生活保障を考え、配偶者の課題価格のうち、その「配偶者の法定相続分」または「1億6,000万円」までは相続税が軽減される

税額軽減の要件

1.法律上の婚姻関係があること(内縁関係は不可)

婚姻期間の長短は関係ない

2.相続税の申告書を提出すること

相続税が「0」になっても必ず申告書を提出しなければならない

3.相続または遺贈により財産を取得していること

配偶者が相続を放棄をしても(相続人でない)、遺贈により財産を取得した場合やみなし相続財産を取得している場合には適用がある

4.取得財産が確定していること

税額軽減の未分割の場合の特例

1.未分割の場合でも申告期限から3年以内に遺産分割協議が整い、配偶者が取得する財産が確定すれば、この規定の適用を受けることができる

2.更生の請求による還付請求は分割日の翌日から4か月以内

最後に

例えば専業主婦の方などご主人の収入で生計を立てられている場合、ご主人の死後に遺産を相続するにあたり生活保障の観点から相続する際に税金が軽減される措置があるということです。ただし、同居だけして籍を入れていない事実婚などですと相続はできても減税はされませんので注意が必要です。

参考になれば嬉しいです♡

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