見てくださりありがとうございます。今日は相続に関する遺留分について、遺留分とは「相続人のために残しておくべき最小限の財産の割合」のことを言います。では簡単に解説していきますね。
相続・遺留分の定義
遺留分とは「相続人のために残しておくべき最小限の財産の割合」のこと
遺留分権者・遺留分
・遺留分は、相続人たる配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属に認められており、兄弟姉妹には認められていない
<遺留分>
・相続人が直系尊属のみの場合→遺産の1/3
・それ以外の場合→遺産の1/2
遺留分の減殺請求
・相続人がこの遺留分を浸すような遺贈等をした場合、相続人は減殺請求をすべき遺贈等があったことを知った日から1年以内、またはその遺贈等があったことを知らなかった場合でも相続開始日から10年を過ぎる日までに減殺の請求の手続きにより、その遺留分を取り戻すことができる
・遺留分を超える遺贈分は無効にはならないので、遺留分は相続人が減殺の請求をすることにより取り戻さなければならない
(→取り戻したいなら、取り戻せます)
遺留分の放棄
・相続開始後はいつでも遺留分を放棄することができる
・相続開始前に遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所の許可を受けなければならない
法定相続分と遺留分との関係
こちらも、FP試験にはよく出題されますので覚えておくと便利ですよ!
最期に
参考になれば嬉しいです♡